SCHOLARSHIP専門実践教育訓練給付金制度

社会人のキャリアアップを国が支援!安心して進学できる新制度誕生!
雇用保険の被保険者として3年
(初受給の場合は2年)
以上ある方が対象です。

入学金授業料などの
教育訓練経費

最大70%給付
2年間給付額上限112万円!

  • ・1年間の訓練給付額は56万円。
  • ・学科により教育訓練経費の金額が異なります。
  • ・一定の条件を満たした方に支給されます。
※詳細は最寄りの公共職業安定所(ハローワーク)にお尋ねください。
対象学科

令和4年4月入学生を対象に、給付内容が拡充されます。新しい制度では、中長期的なキャリアアップを支援するため、厚生労働大臣が専門的・実践的な教育訓練として指定した講座(専門実践教育訓練)を受講した場合に、給付金の給付割合の引上げや追加支給があります。

教育訓練給付制度【専門実践教育訓練】について

受講者が支払った教育訓練経費のうち50%を支給(年間上限40万円)。
更に、受講修了日から一年以内に資格取得等し、雇用保険被保険者として雇用された又は雇用されている等の場合には20%を追加支給(合計70%、年間上限56万円)。
給付期間は原則2年(資格の取得につながる場合は最大3年)。

教育訓練経費
入学金や授業料などの受講料。受講料には必須の実習費、教材費を含みますが検定試験受験料、補助教材費等の含まれないものがあります。詳細はお問い合わせください。

給付対象者

  • ①初回受給の場合、講座の受講開始日までに通算して2年以上の雇用保険の被保険者期間を有している方。
  • ②以前に教育訓練給付金を受給し、前回の受講開始日から次の専門実践教育訓練の受講開始日前までの間に3年以上雇用保険被保険者期間を有している方
※この場合、当該専門実践教育訓練の受講開始日前までに、前回の教育訓練給付金の受給から3年以上経過していない場合は、対象となりません。
  • 専門実践教育訓練
  • GIAの場合
    該当講座が2年制
  • 支給額
    受講者が払った
    訓練経費×右欄の割合
  • 専門実践教育訓練

    50%

    受講終了日から1年以内に資格習得し、かつ被保険者として雇用された、
    または雇用されている場合等には20%を追加支給

  • GIAの場合 該当講座が2年制

    支給額
    70%
  • 支給額の上限
  • 専門実践教育訓練

    40万円/年

    上記20%の追加支給を受けた場合は56万円/年

  • GIAの場合 該当講座が2年制

    最大が112万円
    56万円/年

さらに、若年離職者に対して、訓練期間中「教育訓練支援給付金」として離職前の月額基本給の80%(上限あり)が受講中に支給される制度があります。 ※45歳未満の離職者で教育訓練給付金の支給を受けたことがない等の要件があります。

例えば
基本手当
18万円
支援給付金
14.5万円
例えば

給付金支給までの流れ(例)

専門実践教育訓練給付金を受給するには 入学1ヶ月前までに事前の申請手続きが必要です!

  • 1 オープンキャンパスに参加
    ・希望する学科内容の確認 ・学費と給付予定額の算出 ・就職について
  • 2 ハローワークに相談
    ・受給要件の確認 ・キャリアコンサルティングの実施
  • 3 GIA入学選考・合格
    ・学費納入確認後「受講証明書」発行
  • 4 ハローワークに申請
    ・必要書類の提出(受講開始日の1ヶ月前まで)
  • 5 GIA / ハローワーク
    ・受講 / ・半年ごとに給付
  • 6 卒業(資格習得)・就職
    ・就職(被保険者として雇用)した場合、追加給付
※当校入学相談室又はハローワークでご確認ください。